ブロードうぇーい
2007-10-19
昨晩、某ニュース23を見ていたら気になるニュースが。最近、高校の文化祭で上演する演劇に著作権上の許諾を求める動きがあって、許諾がとれないために上演できないケースが続出しているというもの。
ニュースでは2年前の都立高校の例が紹介されていました。許諾を求めたのは、ブロードウェイ・ミュージカルの著作権を管理する会社で、アメリカ側からの要請だと。この人の意見では、同一性保持権の侵害だとの主張。
「学校だからなにをやってもいいというわけではない。すくなくとも十数万円は必要。払えないなら他人のものだからあきらめてもらうしかない」 と、インタビューで答えていました。まあ正論。
某ニュース23の論調としては「高校生からお金とるなんて嫌な時代ですねー」と感じさせるものでした。
少し整理すると。
著作権法上は入場無料で教育目的の文化祭での上演には許諾不要と解釈しうる条文が存在します。
ただこの条文が予期する所、それは単純に、教育目的であり営利活動を一切行わない場合には、著作権侵害にあたらないというものです。
ただし、これが、文化祭のような行事の一企画になると解釈が異なるようです。
演劇を見に来た人は、文化祭の他の企画で、飲食物や商品の購入などをすることが考えられます。つまり、学校全体としてみれば、演劇上映によって利益を得ることが出来るわけです。このような場合には、客寄せ、営利活動の一環と見なされ、著作権料の支払いが必要となるというのが、一般的な解釈だそうです。
屁理屈っぽいけどこれが著作権法です。
こうなると、事実上、どのような演劇の上映も、著作権料の支払い対象となると考えることが出来てしまいます。(完全に授業中に生徒だけの参加及び観覧を認めた上演なら例外)
そして実際、前述のニュースのようなケースで訴訟へと突入すれば勝てる見込みは0でしょうね。ってか弁護士に止められるか。争う余地なして。
今回の場合は、対象がブロードウェイですし。きっとものすごく多くのコストをかけて作っているものですから、日本国内の上演契約もかなりシビアなものになっているでしょう。
高校生の上演を黙認したということが問題になれば直ちに契約の破棄、最悪の場合訴訟もありえるケースです。上演ライセンスを管理するというのはそういうリスクもあるはず。だから高校といえど甘い対応はできないんでしょうね。
けど法律も、その解釈も、現実に応じて変化するものだし、そうあるべきだと思いますね。
こうした文化活動の援助のためには、もっと、制限を緩めても良いのではないかという考え方もあると思いますが、いろいろな立場の人の意見があって、簡単に意見の一致を見ることは難しいようです。
うーん。おもしろい問題やね。継続して考えていきたいです。

